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明確とは?/ セントラルファイナンス

[ 699] 自己啓発 | 明確な目標・計画
[引用サイト]  http://www.nlp-success.net/self/nh/eid19.html

ナポレオン・ヒル成功哲学には17のノウハウがあります。まず一番大切なのは明確な目標です。明確な目標が持てない? 別に明確でなくてもいいのです。大切なのは、行き先を決めるということなのです。大阪にいたとしましょう。次は、どこに行きたいですか? 東京? 博多? どこへ行くか決めないと、進むに進めません。ただ、迷うだけなのです。とりあえず、どこの方向に向かうかさえ決めれば良いのです。この時点では、明確でなくてもかまいません。とりあえず、どの方向に行くかだけ決めましょう。
とりあえず、東京に行くと決めました。では、交通機関は何を使って東京に行きます? 新幹線?飛行機?車?それとも・・。とりあえず、飛行機で行くことにしました。どの時間の飛行機に乗るのか? 値段は? などちょっとづつ決めればいいのです。東京に行くまで時間があるので、その間に東京のどこに行きたいのか、向かいながら決めてしまえばいいのです。インターネットで調べるも良し、観光パンフレットを見るも良し。色々な情報収集方法があります。ある程度決めてしまえば、情報収集しながら向かえばいいのです。「和民」を運営されている渡邉美樹さんも父と子の約束の33ページに「夢に向かう目標設定でとても重要なことはイメージすることであり、具体的な目標の決め事なのである」と述べています。渡邉さんは、高校時代に社長になる!という目標を決めていました。が、その時点では、どのような会社を起こしたいのかまでははっきりとしていなかったのです。そこで大学にいきつつ具体的に決められる道を選ばれました。
その他の目標設定も同じなのです。五感をイメージできるほど明確に決めることが望ましいのですが、すぐに決めてしまう必要性はないのです。進みながら徐々に決めましょう。ナポレオン・ヒル博士は、50%ほどの目標・計画ができたら実行に移しなさい!と述べています。それは真実だと思います。でないと、慎重になりすぎて結果として行動を起こさないということになりかねません。
あなたが実現したいとい思う願望を「あっきり」させること。 単にお金がたくさん欲しいなどというような願望設定は無意味です。
実現したいと望むものを得るために、あなたはその代わりに何を”差し出す”のかを決めること。 この世界は、代償が必要なのです。
あなたが実現したいと思っている願望を取得する「最終期限」を決めること。 右脳は時間を認識できないので、時間を意識して左脳も活用するのです。
願望実現のための詳細な計画を立てること。そしてまだその準備ができていなくても、迷わずにすぐに行動に移ること。
紙に書いたこの宣言を、1日に2回、起床直後と就寝前になるべく大きな声で読むこと。この時、あなたはもうすでにその願望を実現したものと考え、そう自分に信じ込ませることが大切なのである。
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[ 700] 外国人経営者の在留資格基準の明確化について
[引用サイト]  http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan43.html

外国人が我が国において投資を行って事業を起こし,又は既存の事業に投資してその経営又は管理に従事する場合,その活動は「投資・経営」の在留資格に該当することとなるが,同在留資格については,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(以下「基準省令」という。)の定める基準として「当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること」又は「当該事業を営むための事業所が本邦に存在すること」が定められているところ,ベンチャー企業などとして興された企業については,設立当初は規模が小さいことや少人数での事業運営が可能であること等から,住居としても使用している施設を事業所と定めて事業を行う場合等がある。また,在留期間の更新許可申請等において,当該事業の経営・管理という在留活動を継続して行うことができるかという観点から,赤字決算等が疑問を生ぜしめる場合があり得る反面,通常の企業活動の中でも,諸般の事情により赤字決算となっていても,在留活動の継続性に支障はない場合も想定される。
従来,この「事業所の確保(存在)」及び「事業の継続性」の認定をするに当たって,その基準が不透明であるとの指摘があったことから,以下のとおりガイドラインを示すこととした。
総務省が定める日本標準産業分類一般原則第二項において,事業所については次のように定義されている。
以上の二点を満たしている場合には,基準省令の「事業所の確保(存在)」に適合しているものと認められるところ,「投資・経営」の在留資格に係る活動については,事業が継続的に運営されることが求められることから,3か月以内の短期間賃貸スペース等を利用したり,容易に処分可能な屋台等を利用したりする場合には,基準省令の要件に適合しているとは認められない。
事業所については,賃貸物件が一般的であるところ,当該物件に係る賃貸借契約においてその使用目的を事業用,店舗,事務所等事業目的であることを明らかにし,賃貸借契約者についても当該法人等の名義とし,当該法人等による使用であることを明確にすることが必要である。ただし,住居として賃借している物件の一部を使用して事業が運営されるような場合には,住居目的以外での使用を貸主が認めていること(事業所として借主と当該法人の間で転貸借されることにつき,貸主が同意していること。),借主も当該法人が事業所として使用することを認めていること,当該法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること,当該物件に係る公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確になっていること及び看板類似の社会的標識を掲げていることを必要とする。
なお,インキュベーター(経営アドバイス,企業運営に必要なビジネスサービス等への橋渡しを行う団体・組織)が支援している場合で,申請人から当該事業所に係る使用承諾書等の提出があったときは,(独)日本貿易振興機構(JETRO)対日投資ビジネスサポートセンター(IBSC)その他インキュベーションオフィス等の一時的な住所又は事業所であって,起業支援を目的に一時的に事業用オフィスとして貸与されているものの確保をもって,基準省令にある「事業所の確保(存在)」の要件に適合しているものとして取り扱うこととする。
)「住居」を事業所として「投資・経営」の在留資格に係る入国・在留申請の許否に係る事例については,以下のとおりである。
Aは,本邦において個人経営の飲食店を営むとして在留資格変更申請を行ったが,事務所とされる物件に係る賃貸借契約における使用目的が「住居」とされていたものの,貸主との間で「会社の事務所」として使用することを認めるとする特約を交わしており,事業所が確保されていると認められたもの。
Bは,本邦において水産物の輸出入及び加工販売業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったところ,本店が役員自宅である一方,支社として商工会所有の物件を賃借していたことから,事業所が確保されていると認められたもの。
Cは,本邦において株式会社を設立し,販売事業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが,会社事務所と住居部分の入り口は別となっており,事務所入り口には,会社名を表す標識が設置されていた。また,事務所にはパソコン,電話,事務机,コピー機等の事務機器が設置されるなど事業が営まれていることが確認され,事業所が確保されていると認められたもの。
Dは,本邦において有限会社を設立し,当該法人の事業経営に従事するとして在留期間更新許可申請を行ったが,事業所がDの居宅と思われたことから調査したところ,郵便受け,玄関には事業所の所在を明らかにする標識等はなく,室内においても,事業運営に必要な設備・備品等は設置されておらず,従業員の給与簿・出勤簿も存在せず,室内には日常生活品が有るのみで事業所が確保されているとは認められなかったもの。
Eは,本邦において有限会社を設立し,総販売代理店を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが,提出された資料から事業所が住居であると思われ,調査したところ,2階建てアパートで郵便受け,玄関には社名を表す標識等はなかったもの。また,居宅内も事務機器等は設置されておらず,家具等の一般日常生活を営む備品のみであったことから,事業所が確保されているとは認められなかったもの。
Fは,本邦において有限会社を設立し,設計会社を営むとして在留資格変更許可申請を行ったが,提出された資料から事業所が法人名義でも経営者の名義でもなく従業員名義であり同従業員の住居として使用されていたこと,当該施設の光熱費の支払いも同従業員名義であったこと及び当該物件を住居目的以外での使用することの貸主の同意が確認できなかったことから,事業所が確保されているとは認められなかったもの。
事業活動においては様々な要因で赤字決算となり得るところ,当該事業の継続性については,今後の事業活動を適正に行うことが可能であることの証明が必要になる。しかし,単年度の決算状況を重視するのではなく,貸借状況等も含めて総合的に判断することが必要であることから,直近二期の決算状況により次のとおり取り扱うこととする。
直近期において当期純利益があり同期末において剰余金がある場合には,事業の継続性に問題はない。また,直近期において当期純損失となったとしても,剰余金が減少したのみで欠損金とまでならないものであれば,当該事業を継続する上で重大な影響を及ぼすとまでは認められないことから,この場合においても事業の継続性があると認められる。
したがって,直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合には,事業の継続性があると認められる。
事業計画,資金調達等の状況により,将来にわたって事業の継続が見込まれる可能性を考慮し,今後1年間の事業計画書及び予想収益を示した資料の提出を求めることとし,事業が行われていることに疑義があるなどの場合を除いて,原則として事業の継続性があると認める。ただし,当該資料の内容によっては,中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)の提出をさらに求める場合もある。
債務超過となった場合,一般的には企業としての信用力が低下し,事業の存続が危ぶまれる状況となっていることから,事業の継続性を認め難いものであるが,債務超過が1年以上継続していない場合に限り,1年以内に具体的な改善(債務超過の状態でなくなることをいう。)の見通しがあることを前提として事業の継続性を認めることとする。
具体的には,直近期末において債務超過であるが,直近期前期末では債務超過となっていない場合には,中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が,改善の見通し(1年以内に債務超過の状態でなくなることの見通しを含む。)について評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)の提出を申請者に求めることとし,当該書面を参考として事業の継続性を判断することとする。
債務超過となって1年以上経過しても債務超過の状態でなくならなかったときは,事業の存続について厳しい財務状況が続いていること及び1年間での十分な改善がなされていないことから,事業の継続性があるとは認められない。
企業の主たる業務において売上高が売上原価を下回るということは,通常の企業活動を行っているものとは認められず,仮に営業外損益,特別損益により利益を確保したとしても,それが本来の業務から生じているものではない。単期に特別な事情から売上総利益がない場合があることも想定されるところ,二期連続して売上総利益がないということは当該企業が主たる業務を継続的に行える能力を有しているとは認められない。したがって,この場合には事業の継続性があるとは認められない。
負債(債務)が資産(財産)を上回った状態(貸借対照表上の「負債の部」の合計が同表の「資産の部」の合計を上回った状態のこと)
参考)直近期決算で当期純損失のあった「投資・経営」の在留資格に係る入国・在留申請の許否に係る事例については,以下のとおりである。
当該企業の直近期決算書によると,当期損失が発生しているものの,債務超過とはなっていない。また同社については第1期の決算である事情にもかんがみ,当該事業の継続性があると認められたもの。
当該企業の直近期決算書によると,売上総損失(売上高−売上原価)が発生していること,当期損益は赤字で欠損金もあり,また,欠損金の額は資本金の約2倍が発生していることから,当該事業の継続性を認められなかったもの。
各種計算の手法は提出された直近期の決算書をもとに以下のとおり算出(利益はプラス,損失はマイナス。)。

 

[ 701] Amazon.co.jp: ビジョナリービジネス 明確なビジョンを描けばビジネスは必ず成功する: マーク・アレン, 和仁 達也: 本
[引用サイト]  http://www.amazon.co.jp/a??a?,a?§a??a?aa??a??a?,a??a?1-a??c¢oa?aa??a?,a?§a?3a??a??a??a?°a??a?,a??a?1a? ̄a??a??a??a??a??a??-a??a??a? ̄a?≫a?¢a?¬a?3/dp/4862800009

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ビジョナリービジネス ニューワールド・ライブラリーを創設し、大手出版社に育て上げた著者が、フィクションを交えた物語形式で成功の法則を示す。登場するのはビジネスを立ち上げたばかりの「僕」マークと投資家バーニー。バーニーは的確な助言でビジネスの発展を支援する。 バーニーは最初に、すべてのビジネスにビジネスプランが必要であることを強く主張する。プランにはビジネスの内容と現在の状況、1年後、2年後に目指す到達点、5年後のゴールを描く。経営者だけでなく、従業員も一緒に「理想の状態」を思い描き、それを基に、具体的な数字で示したビジネスプランを構築する。成功するビジネスはすべてビジョンに基づいている。よく考え抜き、未来のビジョンを描いたビジネスプランはビジョナリービジネスの有効なツールだと指摘する。 経営には「危機に対応する経営」と「ゴールに導かれる経営」がある。前者は日常の問題に意識を奪われ、大局的にビジョンを描くことができない。詳細なプランに設定したゴールに照準を合わせ続けることが重要だと説く。 新鮮な見方ができるよう、時にはビジネスから距離を置くこと、従業員には気前よく利益を分配すること、価値ある組織に寄付することなど、経営者が実践すべき内容を具体的に提示する。 (日経ビジネス 2007/05/07 Copyright©2001 日経BP企画..All rights reserved.)
資金のないスモールカンパニーを大手出版社にまで育て上げた著者が、自らの実体験にもとづく成功法則を物語形式で解説!ビジネスで成功を収めたい人必読の、数ヵ国で翻訳出版された不滅のロングセラーが装いも新たに登場!
「あなたの大志をけなそうとする人を相手にしてはいけない。それは、つまらない人だ。
本当に偉大な人は、君もまた偉大になれると感じさせてくれる」とのことです。
また、「経営のスタイルはたったの二つだ。
『危機に対応する経営』と『ゴールに導かれる経営』だ」とのことです。
私も、過去の延長ではなく、また誰かや何かと比較するでもなく、
あくまでも自分のビジョンに近づいているかという視点で今の自分をみつめるようにし、
たった一度の人生を楽しみ尽くしていきたいと思いました!
マーク・アレンの『勝者のビジョン』のリメイク版。
わたしにとっては↑が人生を変えた1冊となったので、
それを何度も読んだせいか「なんだこのごつごつとした翻訳は」と
思ってしまった。
(河合のらさんの訳は、どこかファンタジーな言葉がたくさんあってよかった)
しかし『勝者のビジョン』が絶版となって入手困難な現状、
新たにマーク・アレンのビジョンに触れる方にはおすすめの内容。
・・・翻訳が気にならなければよいが。
この本の主人公と同様、私も会社を経営しています。
以前、日常の問題や将来への不安に気をとられ過ぎ、
ビジョナリーでなくなっていた時期がありました。
そんなときに出会いたかった一冊です。

>あなたのゴールに照準を合わせ続けなさい。
>疑ったり、恐れたり、小さく考えて
>ゴールを汚してはいけないよ。
>会社はあなたの心を反映している。
>あなたが一番強く思っていることの映し鏡なんだ。

>問題にばかり意識を奪われたなら、
>問題ばかりが増えるだろう。
>成功のビジョンにフォーカスし続けるなら、
>あなたの成功をもたらす上で必要な力が揃うだろう。

創業したときにはビジョンにフォーカスしていたはずなのに、
いつの間にか問題や将来への不安に心を奪われて毎日を過ごしている。
自分のやっていることに確信が持てず、迷いと恐れの日々をさまよう。
ビジョンにフォーカスし続けるのは、
思ったよりも難しいことなのかもしれない。

そんなとき、励ましてくれる存在があると
軌道修正をすることができる。
それは、人であったり本であったり。
これからもビジョナリーでいられなくなる時がくるかもしれない。
そのときには、この本を手に取りたい。

特に経営者の方には、一読することをお勧めします。
※ 「この商品について語る」では、「この商品について語る」ガイドライン等に基づき、評価の高低等にかかわらず、お客様の自由な投稿を掲載しています。商品のご購入の際はお客様自身でご判断下さい。
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