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あまりとは?/ セントラルファイナンス

[ 564] J-CASTニュース : あまり静か過ぎて起こる ハイブリッドカー意外な「死角」
[引用サイト]  http://www.j-cast.com/2007/06/17008456.html

   「地球に優しい」ともてはやされるハイブリッドカー。エンジンと電気モーターを併用して走るため、低燃費に加えて騒音が小さいことも特徴のひとつだが、一部の消費者から「知らないうちに、すぐ後ろに来ていて驚いた」との苦情も寄せられる。自動車業界と、自動車製作を法令で所管する国土交通省は対策を練っているが、妙案は浮かばないようだ。
   国交省の審議会は2006年夏、「交通事故のない社会を目指した今後の車両安全対策のあり方について」と題した報告書のなかで、「ハイブリッド自動車を含む電動車両に関し、その静粛性ゆえ歩行者からの認知が遅れる懸念がある」と指摘し、対策作りに向けた検討を求めた。実際、メーカーの元にはハイブリッドカーの所有者から「歩行者がなかなか気づいてくれないが、クラクションを鳴らすのも気が引ける。音色の優しいクラクションをつけてくれないか」といった要望が来ているという。
   報告書を受け、国とメーカーで作る日本自動車工業会はさっそく検討を始める。まず、ハイブリッドカーは本当に歩行者の認知が遅れるのかどうかの検証だ。事故統計上、ハイブリッドカーが普通のガソリン車より歩行者とぶつかる事故が多いなどの傾向は確かめられなかったが、走行実験では、とくに時速15km以下になると、後方から接近するハイブリッドカーを認知できない人が増えた。
   しかし、これが意外と難しい。まず、冒頭の要望にもあった「音色の優しいクラクション」だが、道路運送車両法に基づく保安基準でクラクション(警音器)の音色や音量が決められているうえ「警音器と紛らわしいものを備えてはならない」と二重装備が禁止されている。これらは法改正をすれば済む話だが「クラクションは運転者が操作して音を出すもの。つまり、歩行者の安全を運転者任せにしているとも言え、これで対策は万全とは言いがたい」(自動車メーカー)という根本的な問題がある。
   そこで、日本自動車工業会が試したのは「車両接近警報装置」。エンジンルーム内につけたスピーカーから出す音によって、歩行者に車両の接近を知らせるものだ。しかし、歩行者には気づいて欲しいが、特に深夜の住宅街などでは騒音公害になりかねない。日本自動車工業会では試験コース内に住宅まで再現し、電車の発車ベルから車両のエンジン音、チャイムなど10数種類の音を流して妥協点を探ったが、結局、明確な結論は得られなかった。さらに「例え音色を決めても、それが自動車の接近音であるという認識を社会に普及させないと、歩行者は気にかけない」(同工業会)という、別の課題も浮上してきた。
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[ 565] リンク許可問題、日弁連は「あまり深く考えていなかった」
[引用サイト]  http://ascii24.com/news/i/topi/article/2002/07/02/636937-000.html

日本弁護士連合会(日弁連、東京都千代田区)がウェブサイトのリンク方針を「原則自由」と改めた問題で、同会広報室長の鈴木啓文弁護士がASCII24編集部の取材に応じ、「あまり深く考えずに、厳しいリンク許可条件を掲げていた。これからきちんと議論していきたい」と語った。
この問題は、日弁連のウェブサイトがリンクの許可条件として、リンク元サイトの管理者の実名と電話番号を同会に事前報告することや、「日弁連が不適切と判断したもの」へのリンクを断るなど、きわめて厳しい内容を掲げていたものだ。これに対してネット掲示板などを中心に「リンクの制限は表現の自由の侵害ではないか」といった批判が集中。日弁連は6月13日、ウェブサイト上の使用条件の文章を「当HPへのリンクは、原則として自由です」と改め、実名や電話番号などの要求を撤回していた。
これに対し、ASCII24にコメントを寄せた後藤斉東北大助教授は「事前報告制や不当な個人情報の収集を取りやめたことなどは肯定的に評価できる。しかし、『原則として自由』といいながら『日本弁護士連合会が判断し、リンクの解除を求めたときには、ただちにこれに応じていただきます』としている点は、依然として不当ではないか」と指摘していた。
鈴木弁護士によると、日弁連が厳しいリンク許可条件を掲示したのは、昨年起きたある“できごと”がきっかけだったという。マルチ商法まがいのとある業者がウェブサイト上で、自社の合法性を証明するため、同会のウェブ上の文書を引用する形でリンクを張っていた。これにどう対応するか。インターネットに詳しい弁護士にも相談するなどした結果、リンク許可条件を掲示した方がよいのでは、という結論になったという。各地の弁護士会のウェブサイトを参考にし、その中でももっとも厳しい内容となっていた第一東京弁護士会のものを流用。今年5月1日のウェブサイトのリニューアルにあわせ、今回問題となった厳しいリンク条件を掲示したという。
[鈴木弁護士] そうした問題になっていることは、把握していませんでした。日弁連にはコンピュータ委員会という部会があるのだが、ここでの話し合いは弁護士のコンピューター利用が中心で、そうした問題は議論されてこなかった。またウェブのリニューアルの際、ITワーキンググループを作ったが、ここではサイトの内容改訂が議題で、同様にリンクの問題についての議論は行なわれていなかった。
[鈴木弁護士] ネット掲示板のほか、紀藤正樹弁護士らからも指摘をいただき、対応をきちんと考えないといけないということがよくわかりました。とりあえず問題のあるところを急いで直さなければならないと考え、あのような形となったわけです。
[鈴木弁護士] 現在掲示しているのは、日弁連の最終的な結論ではありません。これからさらに議論をしていこうと動いています。基本的には、原則自由としてリンクの条件を入れる必要はないと考えています。
[鈴木弁護士] 先ほど挙げたITワーキンググループで議論をしていきたいと思います。これは執行部の直属で、9人の弁護士と5人の職員が参加している。この部会のメーリングリストにすでに今回の件についての情報をすでに流しておりますし、これからここでリンクの問題を議論していくことになると思います。
「問題になったリンク条件は、深く考えなかった結果とはいえ、個人情報の保護が広く話題になっている折のことでもあり、個人情報の収集について認識が甘かったと言わざるをえない。また、法的根拠を自覚しないまま他者になんらかの行為を強制しようとした点も、法律家としてあまりにも軽率だったのではないか。とはいえ、日弁連がリンク条件を見直すのであれば、その姿勢には深く敬意を表したい」
「この機会に、世間の誤解を解くためにも、法律の専門家の立場から、いくつかの点について法律上の解釈を明確にしてもらえれば有益であろう。(1)リンクは著作権法上問題があるか(2)他の法律によってリンクを制限する根拠があるか。あるとすれば、どのような場合か(3)リンクを張った旨の通知を義務づけるなど、リンクの条件としてなんらかの行為を強制できる法的な根拠があるか」
「私見によれば、リンクにからんで起きるトラブルの大部分は、リンクそのものではなく、リンク周辺の文章の表現などに起因する。ウェブサイトの運営者としては、そのような場合に備えて法的責任を明確化した警告文を用意したくなる気持ちも理解できる。しかし、ウェブの閲覧者の大部分は善意の人であり、過度に強圧的な態度はサイトやそのオーナーの印象を損ねる方向に働くことを理解すべきだろう。とりわけ日弁連は人権や表現の自由に関して社会を啓発する立場にあるのだから、他者の表現に関して制約的であるよりは、最大限に寛容であることを望みたい」

 

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