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差額とは?/ ノーローン

[ 611] 差額ベッド代について
[引用サイト]  http://homepage2.nifty.com/urajijou/sagakubed.htm

・感染症の患者=他の患者への感染を防ぐという理由だけでは、治療上の必要があるとは言えない(患者の選択でなく、病院の判断で入院させた場合は請求できない)
はい…病院側が「他に空きがないから」という理由で差額ベッドにいれた〜というケースでは…なんと、差額ベッド代は支払う必要ないんですな。
そこには、「入院したらほとんどの場合差額ベッド料金がかかる」という誤解と言うか誇張が多分に含まれていると思います。
私は病院で医療ソーシャルワーカーという仕事をしている立場から、この問題についてきっちりお伝えしておこうと思いました。
まず「差額ベッド」という呼び名についてですが正式には特定療養費の中の特別の療養環境という部分に規定されており「特別療養環境室」と呼ばれます。
「経験を有する常勤の相談員により、特別の療養環境の提供に係る病室への入退室および特別の料金等に関する相談体制が常時とられていること」
特別療養環境室への入院を希望する患者に対しては、特別療養環境室の設備構造、料金等について明確かつ懇切に説明し、患者側の同意を確認のうえ入院させること。
「署名」も単独の書類ではなくて、入院申込書の中に、項目として付け加えてある場合もあるので注意が必要です。
私は、現在差額ベッド料金を払っている方の8割以上が、本来払う必要がないのだということをまず言いたいと思います。
「特別の療養環境の提供は、患者への十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意(注:ココが重要です)に基づいて行なわれる必要があり、患者の意に反して特別療養環境室に入院させられることのないようにしなければならないこと」
そして、患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合についてもキッチリ規定されています。
病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合
「ベッドが空いていないので個室でもいいですか?」などと言われて、差額ベッド料金を払わされるケースが結構多いわけですが、これも本来は払う必要がありません。
ただ入院中にあんまりゴネルと居心地が悪くなると言う方は、最初はおとなしく払っておいて、退院してから本格的な闘いをはじめるというのがいいのではないでしょうか。
「患者が事実上特別の負担無しでは入院できないような運営を行なう医療機関については、患者の受診の機会が妨げられる恐れがあり、保険医療機関の性格から当を得ないものと認められる…」
先ほどお送りした文章には書き忘れたんですが、差額ベッドの部屋の割合は最大でも全病床数の50パーセント(国立病院は20パーセント、地方公共団体が設置する病院は30パーセント)を越えることはできないと決められています。
上記アドレスの医療ルネッサンスの記事を読むと…どうやら過去のものでも差額ベッド代返金があったという例があるようです。
健康保険組合等の場合は地方社会保険事務局、国民健康保険の場合は都道府県の国民健康保険担当課、老人医療は都道府県の老人医療担当課。

 

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