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多額とは?/ ノーローン

[ 153] 米国防総省、手足を再生させる研究に多額の補助 | WIRED VISION
[引用サイト]  http://wiredvision.jp/news/200705/2007051123.html

手足を失って戦場から帰還する兵士が多数に上ることから、米国防総省の国防高等研究計画庁(DARPA)は、ヒトの手足を再生する方法の研究を行なう科学者に対し、多額の補助金を出すことになった。
補装具の改良は絶えず進んでいるが、生まれながらの手足と同等にまでなるとは思えない。このため、米国の10の機関に所属する科学者からなる2つのチームが、哺乳類初の肢の再生を競う。
サンショウウオのような再生能力をヒトが獲得する方法を見つけるため、2つのチームには、合わせて年間で7600万ドルの補助金が提供される。米国陸軍衛生司令部によると、イラクとの戦いで411人、アフガニスタンとの戦いで37人の兵士が、戦闘による負傷の結果、切断手術を受けたという。予備的研究がうまくいけば、科学者への資金補助は最大4年間まで延長される。
科学者チームが最初の到達目標としているのは、哺乳類での芽体の生成だ。芽体とは、まだ未分化ながらさまざまな器官や身体部分へと成長しうる細胞集団のことだ。
本来、哺乳類は、胎児の段階を過ぎると手足や指を再生できない。これに対し、サンショウウオやイモリのような両生類は、肢や目、さらには脊髄の再生が可能だ。そのため科学者は、こうした再生能力の制御を受け持つ、分子シグナルを探し求めている。
「どの遺伝子がオンとオフを切り替えて、再生するかしないかを決定しているかを調べている。胎児のころは再生できる。潜在的な能力があることはわかっているから、あとは(成体で)その力を解き放つだけだ」と、Badylak氏は語る。
現在、DARPAが補助金申請を呼びかけたおかげで、全国でさまざまな分野の科学者がMRLマウスの研究に共同で取り組んでいる。
「この地球上には、損傷した組織を再生できる生物のほうが、できない生物よりもたくさんいる。人は自分の視点から、自分たちは支配者だ、すべてを知っていると思いがちだ。しかし、それは違う。われわれは失った生体組織を再生する能力を、副次的なものとして失ってしまった種に属しているのだ」と、Georg-Simon氏は話す。
「サンショウウオにおいて、これらの細胞が体内の空間的情報――つまり細胞や組織がどの位置に配置されるか――を制御しているという、かなりの証拠をつかんでいる」と、Muneoka教授は言う。
哺乳類の場合、傷ができると線維芽細胞が押し寄せて瘢痕組織を形成する。「哺乳類では、(線維芽細胞は)われわれが望む働きをしていない。損傷に反応するこの細胞の活動を別の方へ向け変えたいと思っている」と、Muneoka教授は述べた。
最後に、何より相手を困らせることになりそうだが、記者が科学者に向かって尋ねなければならない質問をしてみた。いつ、人間でも再生が可能になるのか?
「それは知りようがない。来年かもしれないし、20年後かもしれない。どんな発見があるかということと大いに関係してくる。哺乳類の遺伝子の経路を1つ変えると、突然、細胞がサンショウウオの場合と同じような振る舞いをするかもしれない。そうなればすごいことだが、私はそうは考えていない。小さな変更をたくさん重ねる必要があるだろうと思う。だから、発見には長い期間がかかるのではないか」と、Muneoka教授は答えた。

 

[ 154] 資格が取れずに多額の借金が残った内職(消費者からの相談事例)_国民生活センター
[引用サイト]  http://www.kokusen.go.jp/jirei/data/200204.html

仕事をするために必要と称する商品や技能習得講座を契約させる内職商法は、2001年6月より特定商取引に関する法律(以下、特商法)で業務提供誘引販売として規制された。しかし、法律改正前に契約して目的を果たせずに解約を望む相談が後を絶たない。その中から解約に至った事例を紹介する。
1998年8月、業者から「行政書士の資格を取り、家事・育児の合間をみて在宅で仕事をしないか」という電話があり資料送付を承諾した。資料には、業者のプログラムで学習して行政書士試験に合格すると、業務委託される。行政書士試験に2回不合格でも業者の社内認定試験に合格すれば補助的な業務の委託があると明記されていた。その後、業者から勧誘の電話があった。受講料が57万5000円で高いと話すと、ローンでの支払いを勧め、「行政書士の資格試験は簡単に合格できる、合格すればローンの支払い以上に収入がある。社内認定試験は誰でも合格する簡単な試験で落ちる人はいない。」などと説得され、申し込んだ。
ところが、簡単に合格するという行政書士試験の合格率は5パーセント以下だった。2回受験して不合格だったので、社内認定試験を受けたがテキストに載っていない専門的知識を必要とする出題があり結局不合格だった。2001年7月、不信感が募り業者に解約交渉をしたが、クーリング・オフ期間経過を理由に断られた。
相談者が提出した、総合教育ローンの申込書は金銭消費貸借契約書であった。資金使途は「○○システム費」で契約金額は57万7000円であるが、毎月の返済額、返済回数、返済日および返済方法の項目は空欄だった。クーリング・オフの告知は「本書面を受領した日を含む8日間は無条件解除ができる」と明記されていた。別途、指導期間、社内認定試験、試験合格後の扱い、契約条件などとクーリング・オフが記載された申込書があった。以上2枚の申込日は98年8月28日だが、業者から9月3日付けで契約内容の通知が交付され、申込時に不明の支払い回数(54回)、期間、毎月支払い額、支払い総額104万2940円、教材の引渡日の記載があった。貸金業者からは9月9日付けで支払い明細が届いた。センターは相談者に支払い総額について尋ねると、貸金業者から通知が届いた時点で解約を考えたがクーリング・オフ期間を過ぎていたので諦めたという。
行政書士講座を契約する動機が仕事の斡旋を受けるためとなると、かつては営業行為とされ訪問販売法の適用除外で電話勧誘販売に当たらない。今回の法改正で業務提供誘引販売として規制した。
割販法の30条の2で交付する書面には支払総額、代金の支払分の額・支払時期・方法、商品の引渡時期等の内容を記載することを義務付けている。本件は書面不備と言えなくもないが、申込書と融資決定の明細書を合わせればわかる。割賦販売は長期間の契約になるため消費者が内容を確認するために交付を義務付けている。不備書面の場合、業者に罰則があるが契約そのものに影響するかは司法の判断による。
販売店は、センターが交渉に入り、来所を要請すると、質問事項を文書で出すよう要求。センターは(1)勧誘時の説明について、(2)契約書の問題点、(3)業者の最近の業務内容と消費者契約法、及び特商法施行に伴う契約書等の変更の有無について回答するよう管理職名で質問状を出した。
販売店は(1)について、販売担当者が退職したため事実確認ができないが、販売時の説明不十分やオーバートークで顧客が誤認をしたことを否定しない。(2)も金銭消費貸借契約の申込時点では支払総額等詳細が確定せず、クーリング・オフの起算点が不明と他センターより指摘を受け契約成立時に改めて内容を通知した。(3)断定的判断の提供は2年以上前から禁止事項。消費者契約法第9条の損害賠償額の予定に関して、業界団体の解約損料の見直し作業中である。また、特商法との関連では現在教材の電話勧誘販売であるが、社内で業務委託制度があり業務提供誘引販売についても社内で検討中という。
本件については、契約から3年近く経過しての解約の申し入れであるが、諸般の事情を勘案して既払い金約56万円の2割を返還する条件で合意解約に至った。
(1)様々の理由で働きに出られない専業主婦に在宅で仕事ができることを強調してセールスするが実態は教材の販売である。
(2)不特定多数の消費者の資質を判別できないのに、誰でも簡単に資格が取れローンの支払いを上回る収入があると思わせて契約に誘いこんでいる。
(3)業者は金銭消費貸借契約書の不備を補う書面を契約成立時に通知しているが、消費者には支払い総額がわかった時点でクーリング・オフの告知がなく、権利行使を諦める結果になる。
(4)特商法が改正され施行まで半年の準備期間があったが、販売業者は業務提供誘引販売に対応した概要書面や契約書への切り替えが順調でなく現場では混乱がみられる。
同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況が異なるため、解決内容も違ってきます。

 

[ 155] 越えられない壁( ゚д゚):「結婚夢見た24歳女性に多額の借金をさせ、殺害し、焼く」 酌量の余地無し42歳鬼畜男に、無期懲役判決
[引用サイト]  http://koerarenaikabe.livedoor.biz/archives/51144568.html

元交際相手の女性を殺害、長野県松本市の山中で焼いたとして、殺人や死体遺棄などの罪に問われた無職脇田誠被告(42)の判決公判で、長野地裁は5日、求刑通り無期懲役を言い渡した。
判決理由で土屋靖之裁判長は「事前に睡眠薬を準備するなど計画的な犯行」と指摘。「結婚を夢見ていた被害者に借金させ、関係を清算するため殺害した。あまりにも身勝手かつ冷酷で、酌量の余地はない」と述べた。
検察側は論告で「被告は『限度額までキャッシングさせる』『睡眠薬』などと書いた犯行メモ通りに行動し、強盗殺人に匹敵する」と指摘。被告は「殺害の日時や場所、方法が特定されていない。メモは被告が書いたものではない」と殺人については否認していた。
静岡県三島市で女子短大生=当時(19)=を強姦(ごうかん)した上、火を付けて殺害したとして、殺人や強姦などの罪に問われた元建設作業員服部純也被告(36)の上告審判決で、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は二十九日、服部被告側の上告を棄却した。二審の死刑判決が確定する。
被害者が一人で死刑が確定するのは、過去三十年間の死刑確定囚の中では(1)誘拐殺人や強盗殺人(2)殺人の前科がある(3)仮釈放中の再犯−を除くとほとんど例がない。
判決は「被害者には何の落ち度もない。犯行の発覚を恐れ、覚せい剤を早く使用したいという自己中心的な動機で、意識のある人間の体に灯油をかけて火を付ける残虐な方法で殺害した」と指摘。
覚せい剤取締法違反罪で執行猶予中に強盗傷害事件を起こして服役、仮釈放後九カ月で犯行に及んだことに触れ、「根深い犯罪性向は深化し、更生の可能性は乏しい」と断じた。
一審・静岡地裁沼津支部は「残虐極まりないが、過去に殺人などの罪を犯していない」として無期懲役を言い渡した。これに対し、二審の東京高裁は、「殺人などの前科がなく、反省していることを最大限考慮しても極刑はやむを得ない」として一審判決を破棄、死刑としていた。
死刑じゃ生温い。税金払ってでもいいから死刑よりももっと苦しい罰をこいつに!!!!死にたいと思わせるほどの苦痛を。生き地獄を。
逮捕されてから今まで。さらにこれから何十年と税金を使ってこいつが暮らすことについてやり場の無い気持ちになる。
法的には、裁判官は論告・求刑に囚われない判決を出せるんだけど、それやると(やらなくても)絶対弁護士が控訴するだろう。被告人側に燃料を敢えて与えるようなものだし、判事(補?)の再任にすら関わる(そこまでいかずとも何れ出世はできまい)。
だからこそ検察も求刑は多めにやるもんなんだが、今回はヘタレたようだな。まぁ検察官も所詮組織人だから、求刑は検察内部の“相場表”で決めてたりもするんだが。
俺は(一応)法律関係者だけど、スレで言われてるように、したり顔で「妥当判決」などとは絶対に言わない。
これを妥当だと言い切れる連中は確かにいると思う、俺の身内にも。法的安定性を念頭に置いてるんだろうが、それが思考停止だと気づかない可哀相な連中。
脇田の裁判をずっと傍聴していた。いつも毛玉だらけの小汚いジャージで「差し入れも無いんだな」と思っていた。こんな元ヤクザの泥棒に惚れる女がいるのが不思議だった。被害者はかなり太めだったのが哀れだった。被害者のルームメイトと犯人と三角関係になったり、犯行時には十七才の愛人が妊娠中(のち出産)で一緒に窃盗していたとか女にかけては凄腕のようだが、この愛人が検察側の証人てのが・・・
メモの中に「いつどこでどうやって殺すか」まで書いてないから、具体的に計画していたわけではない、よって計画的な犯行ではなく殺す意志は薄かったのだから減刑しろっていってるの。

 

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