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全てとは?/ ディック

[ 20] ペイオフ解禁に対して、ペイオフの全て
[引用サイト]  http://www.ddart.co.jp/payoff.html

ペイオフ制度は1970年代に創設された金融機関が破綻した時の処理方法で、金融機関から集めた保険料によって保険対象となる預金について一定限度まで預金者に払い戻し、そのうえで金融機関を清算する制度をさします。
広義では※P&A方式での清算もふくめてペイオフと呼びますが、狭義では預金者に直接、預金保険から支払う方式をペイオフと呼びます。
※P&A方式(資産・負債の継承方式)・・・破綻した金融機関の受け皿となる金融機関に、預金保険からお金を援助して払い戻しを保証する方式。
ペイオフ解禁とは1995年6月より政府により全額が払い戻し保証されていた預金が、金融機関が破綻した場合、2002年4月から、定期預金など定期性預金については元本1000万円とその利息までしか払い戻し保証されないことで、2003年4月からは普通用金など決済性預金も含めて、元本1000万円とその利息までしか払い戻し保証されないことである。
しかし、政府は90年代初頭に信用組合が破たん、ペイオフを凍結解除すると、預金者に動揺が広がり、ひいては金融システムの危機につながりかねないと判断して、ペイオフ制度を緊急避難的に凍結してきました。
ところが、相対的に経営体力の劣る中小の地域金融機関から預金などが流出する可能性が高いと判断した政府は、99年末に再び2002年3月末までペイオフ凍結を延長することにしました。現時点では、ペイオフは2002年4月以降に凍結解除となります。
預金を預けた金融機関が破たんした際には、預金者によっては元本が全額戻らない人も出てくる可能性があるわけです。ただ、預金の商品性によって支払いの保証を受ける範囲は異なります。
ペイオフの凍結解除は個人の預金者だけでなく、東京都などの地方自治体が公金をどのように保護するかや、マンションの管理組合による管理費の保護策など影響は多岐にわたっています。
・P&A方式(資産・負債の継承方式)・・・破綻した金融機関の受け皿となる金融機関に、預金保険からお金を援助して払い戻しを保証する方式。
※広義ではP&A方式での清算もふくめてペイオフと呼びますが、狭義では預金者に直接、預金保険から支払う方式をペイオフと呼びます。
※金融庁や預金保険機構はできるだけペイオフ方式を避けて、P&A方式で金融機関の処理をして、払い戻しを保証したい考えです。
  破綻金融機関は預金保険機構に預金者の住所や生年月日といったデータを提供し、預金保険機構はそれを基に複数口座を持つ預金者の残高を集約します。
2003年4月以降は普通預金もペイオフ対象になりますが、「名寄せ」に時間がかかるようで有れば、預金保険機構は普通口座1口座当たり60万円を限度として「仮払い」を実施します。
保証対象外の元本1千万円を越す部分とその利息で、どうしてもまとまったお金が必要な場合は、預金保険機構が一部を支払う制度「※概算払い」が有ります。
※「金ー月処理」・・・金曜日に金融機関の破綻処理をし、金融機関が休みの土曜、日曜を利用して、「名寄せ」を終え、別の受け皿銀行に預金等を引き継がせます。
※「概算払い」・・・預金保険機構から預金者に申込書が郵送されてきますので、預金者は必要事項を書きこみ、戸籍抄本など本人である事を確認できる資料と一緒に郵送すれば手続きは完了します。
概算払いは義務ではありませんが、資金需要の有無に関係無く申し込んで、他の金融商品に預け買えた方が懸命です。
金融機関が破綻した場合は基本的には元本1000万円とその利息を越える部分に関しては全額は保護されないと考えてください。
金融機関が一時的な資金繰り難や銀行免許の取り消しなどが原因で破綻した場合で資産自体が痛んで無い場合は全額戻ってきます。
元本1000万円とその利息を越える部分の払い戻しにつきましてはその金融機関の資産状況によって変わってきます。
もうひとつは日本が金融危機に陥る恐れの有る時で、言い換えれば、預金の全額保護を宣言しないと、金融機関から大量の資金が引き出され大混乱する事態が連鎖的に起こるような場合です。
預金保険法によると、首相が金融危機の恐れがある時と認定して場合は、公的資金を使って金融機関の預金を全額保護することができます。
「金融危機」にははっきりした定義はありませんが、一般的には連鎖的な金融破綻や、資金繰り難や大規模な貸し渋り、大手銀行の株価が暴落した時などが金融危機にあたると思われます。
預金保険法ではあらゆる事態に対応できる様に、「国または地域の信用秩序に極めて重大な支障が生じる場合」とわざとあいまいに決められています。
*金融危機の恐れがある場合は首相は官房長官や金融担当相ら6人のメンバーからなる金融危機対応会議を開きます。
破綻した金融機関の預金を全額保護できるほか、破綻していない金融機関に対する資本注入や破綻金融機関の一部国有化などで危機に対処します。
2002年4月以降は金融機関が破綻した場合は、定期預金などから借入金を差し引いた額のうち、元本1000万円とその利子まで払い戻しが保証されます。
例えば、金利が異なる預金を複数持っていて、金利が高い方を残して置きたい場合は、金利の低い預金だけを相殺対象にしている事が出来ます。
民間の金融機関が住宅金融公庫、年金資金運用基金の住宅ローン、国民金融公庫、中小企業金融公庫の事業性資金等の融資を取り扱っていることが有りますが、
複数の預金があり、その元本合計が1000万円を越えている場合は、その預金ごとに払い戻し保証の優先順位があります。
貯蓄預金、定期預金の場合は、満期日がない貯蓄預金が一番高く、定期預金は満期日が近いもの程、優先順位が高く、同じ満期日では金利が低いもの程、優先順位が高くなります。
金利が低いもの程、優先順位が高くなるのは、預金保険が預金者の生活を最低限保証するという趣旨に沿ったもので、高金利の預金まで全て保証すると、経営が悪化した金融機関が、
例えば100世帯が住んでいるマンションで一世帯あたり200万円を定期預金にまとめて積み立てているとすると、総額で2億円にもなってしまいます。
もし積立をしていた金融機関が破綻した場合、ペイオフの上限である1000万円を差し引いた1億9000万円ものお金が戻ってこない可能性が出てきます。
管理組合の理事長は1〜2年おきに輪番で務めるのが通例で、そのたびに通帳を引き継ぎ、定期預金の満期日や預け替え日を管理するのは非常に煩雑です。
管理組合が法人格を取得していない場合、規約に「居住者は積立金を返してもらう権利(分割請求権)がある」という項目を盛り込めば、積立金は潜在的に個々の居住者の預金とみなされます。
ただ、そうした規約を作った場合、居住者が区分所有権を売却後に積立金の一部返還を要求したり、自分に直接関係ない建物の部分の修繕に自分の積立金を使うのを拒否したり、管理に重大な
居住者が毎月支払う修繕積立金を減額して、修繕実施日が近づいたら、金融機関から不足分を借りて修繕費を支払います。
ただ収益事業を営んでいない管理組合は融資が受けにくいため、法人化して融資を申し込むと金融機関が融資しやすいです。
現行法では管理組合は入居世帯が30以上あれば法人格を取得できます。2003年以降は法改正により2世帯以上あれば、法人格を取得できる様になる見通しです。
国債は国が補償する債権ですので、全額保証されますが、満期前に換金しますと、金利情勢によっては購入金額を割る可能性があります。
住宅金融公庫には、同公庫が発行する債券を毎年1回、定期的に購入する制度(マンション修繕債券積立制度)
ただ住宅金融公庫は2006年末までに廃止され、独立行政法人に転換する予定なので、2007年以降は安全面で若干の不安が残ります。
マンション積立金は多数の居住者の共有の財産ですので、一時的には全額保証の普通預金に避難させ、全居住者が参加する総会で充分論議した上、多数決等で決議すべきでしょう。
修学旅行の積立金、町内会、同窓会、趣味のサークルなど法人格を持たない団体の預金はその団体の規約内容と運営方法によって異なります。
まず役員会などの組織があり、多数決などにのっとって運営され、構成員が変わっても存続できる団体で、かつ個人財産から独立した財産を持っていれば、独立した一つの預金者と見られます。
法律用語ではこの団体は「権利能力なき社団」と呼ばれマンション管理組合や町内会、同窓会などが該当すると思われます。
それ以外の団体は「任意の団体」とみなされ、金融機関の破綻後に、預金はそれぞれの構成員に分割されます。
法律的には一切規定されておらず、※最高裁判所の判例(最高裁判決昭和三九・一〇・一五)に基づいているだけす。
例えばマンション管理組合は通常「権利能力なき社団」ですが、管理規約の中に、「修繕積立金は区分所有者に分割できる」という項目が入っていると「任意の団体」になりえます。
逆に大半の旅行サークルは「任意の団体」ですが、構成員が何百人にものぼり、役員会の多数決で行く先を決めような場合は「権利能力なき社団」ともいえます。
これまで金融機関は法人格を持たない団体からの預金を受け入れる際、いちいち規約内容や運営方法を確認せずに、自動的に、1つの独立した預金者である「権利能力なき社団」に区別している様です。
本来、各金融機関はペイオフ凍結が解除される2002年4月までに、改めてすべての団体に連絡をとって、預金者の区分を見直さなければならないのですが、実際はそこまで手が回らないのが実嬢です。
預金者である団体は、自分たちが「任意の団体」であると思えば、取引先の金融機関に区分の見直しを要求した方が良いでしょう。
そのため、「任意の団体」の代表者は、金融機関が破綻した時に備えて資料管理を徹底しておくことが必要です。
注意が必要なのは、仮に「任意の団体」とみなされて預金が個々の構成員に分割された場合、同じ金融機関に預けてある、その個人の預金と合算されるという事です。
法人格をもたない「任意の団体」の預金は代表者の個人名などを便宜上使うケースが多く、個人と団体と区別しているつもりでも、金融機関が同一視する可能性がありますので、
※(最高裁判決昭和三九・一〇・一五)「権利能力のない社団というためには、団体としての組織を備え、多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していることを要する。」
個人用の定期預金(2003年4月よりは普通預金も合算)と事業用の定期預金がそれぞれ別々に預金保険による保護が受けられるかどうかは、その事業が法人格を持っているかどうかで決まります。
つまり法人登記していない個人事業主の預金は個人の預金と合算の上、1000万円の元本とその利息までしか保護されません。
1つの銀行の預金合算が1000万円を越える場合は、法人格を取得して別預金者にするか、個人の預金を別の金融機関に移すのも一つの方法です。
各自治体がいくら複数の金融機関に預金口座を分散させても、一つ一つを「元本1000万円とその利息」という払い戻し保証の範囲に収めるのは極めて難しいと言えます。
当面の策としては、全額保護が終了する定期預金を減らし、2003年3月末までは全額保護が続く、普通預金等、決済性の預金に預け入れる動きが目立っています。
日本銀行の調べでは、国内のすべての銀行が2001年11月に受け入れている公金預金残高(月平均)は定期性資金が1年前の3分の2に激減し、普通預金など決済性預金の残高が20%増えています。
必要な行政経費を借金でまかなっている自治体にはこの方法を取ることが可能ですが、多くの自治体は特定の金融機関に引き受けてもらう縁故地方債を発行して資金を調達しています。地方債を証券の形で発行するのが一般的な方法ですが、これだけでは借入金とはみなされず、預金との相殺は出来ません。
地方債の種類を金融機関と自治体が相対の貸借契約書を交わす形となる「証書借り入れ方式」に切り替えれば、始めて縁故債と預金残高との相殺が可能になります。
ただ金融機関は転売可能な証券方式を好む傾向にあり、自治体の思惑通りに証書借り入れ方式への転換が一気に進むとは必ずしも言えません。
3.預金先の金融機関の経営状態をチェックする機関を作り、破綻の要素が出てきたら直ぐに預金を引き上げる。
経営監視については全国最大の自治体である東京都が2002年1月末に注目すべき対策を明らかにしました。
まず、預け先の金融機関の格付けや自己資本率などを組み合わせた金融機関の経営判断基準を設けて、経営が悪化したと判断した場合は、預入れする期間の長さや金額を絞り込んだり、さらには新規の預金を止めるなどの自衛策を取るというのが概要です。
こうした意思決定については、必要に応じて金融機関の経営を監視したり、預金防衛の対策作りをするために、アナリストや公認会計士などの専門家で公金管理委員会を設け、対応を決定してもらう仕組みです。
公金は規模が大きいだけに、自治体がペイオフ対策として多額の資金を引き出しに動くと、地域金融機関の資金繰り難を招きかねず、破綻の引き金となり、雇用や中小企業への金融機能など地域経済に大きな影響を及ぼす可能性も出てきます。
郵便貯金や国債、地方債はそもそもペイオフ制度対象外で、ペイオフの解禁に伴って消費者の保護の仕組みが大きく変わるわけではありません。
郵便貯金には、銀行の普通預金にあたる通常貯金、定期預金にあたる定額貯金、更に当座預金に相当する郵便振替口座等があります。
郵政公社が設立される2003年4月までは、いずれの貯金商品も政府が管理し、全額保護する事になっています。
2002年春に通常国会に提出される予定の日本郵政公社法案には、郵貯の支払いを国が保証することが盛り込まれたため、当面預金者に損失が発生する事はありません。
本来は通販会社などが、顧客から代金を収集するために利用するもので、預け入れ限度額が設けられていません。
キャッシュカードは発行されず、金利もゼロで、利便制が大幅に制限される難点はありますが、預け入れ限度額が無く、全額を国が保証しているからです。
原資となる保険料を預金保険機構に納めていないので、外貨か日本円を問わず、いずれも預金保険の対象から外れます。
保護の対象となる預金者は米連邦預金保険公社(FDIC)加盟の銀行の全預金者で、米国民である必要もなく、米国に居住する必要もありません。
東京三菱銀行は「海外口座紹介サービス」で同行のグループ銀行のユニオン・バンク・オブ・カリフォルニア」(本店:サンフランシスコ)の口座開設を取次いでくれます。
対象は東京三菱銀行に口座があり、DCカードなどを持っている個人顧客で、必要な書類はパスポートのコピーと手数料(1000円+消費税)です。
しかし外貨預金には金融期間の破綻のリスクのほかに為替リスクも有ることを充分に認識して預ける必要があります。
農協などの系統金融機関が破綻した場合は、農水産業協同組合貯金保険機構の「貯金保険制度」が預金保険制度とほぼ同じ仕組みで1000万円とその利息を限度として保護しています。
この制度は、農協自らの資産で貯金を全額返せないような恐れが生じた場合、その農協の経営を引き継ぐ近隣の農協(救済農協)に対して、貯金保険制度と共に不足分の資金を拠出する役割を果たします。
2003年3月までは手形の決済資金のある当座預金は全額保護されるため、金融機関が破綻した後も、振込や送金などといった処理途中の業務はそのまま続けられる事になっています。
手形や小切手、個人のクレジットカードの支払い、公共料金の引き落としなどの資金決済が滞る心配はまずありません。
しかし預金保険機構が※「名寄せ」に手間どり、一時的にせよ預金残高が十分ある企業まで資金決済できなくなる可能性はあります。
そこで預金保険機構は「破綻直後に決済を予定しているなら、決済相当額の預金が1口座にあるはず」と判断して、名寄せが完了していなくても、
2003年4月以降は当座などの決済性預金も全額保護されないため、1000万円の元本とその利息までしか全額は保証されません。
このため、1000万円を越える部分についていは支払い確定まで原則として決済にあてられない仕組みです。
もちろん金融機関の破綻が原因のため、手形決済できなくても、不渡りとはみなされず、銀行取引停止にはなりません。
ただ取引先に決済期日を延長してもらったり、不足分の調達など中小企業などには大きな危機になる可能性も有ります。
そのためにも1000万円を越える部分いついていは「※概算払い」の手続きをいち早く行う必要があります。
※「名寄せ」・・・破綻金融機関は預金保険機構に預金者の住所や生年月日といったデータを提供し、預金保険機構はそれを基に複数口座を持つ預金者の残高を集約すること。
※「概算払い」・・・預金保険機構から預金者に申込書が郵送されてきますので、預金者は必要事項を書きこみ、戸籍抄本など本人である事を確認できる資料と一緒に郵送すれば手続きは完了します。
ペイオフで預金を払い戻す時は年齢に関係無くゼロ歳児でも口座を持っていればそれぞれ一預金者として扱います。
年間110万円までの贈与分は「基礎控除」として課税対象になりませんが、それを越える部分には原則として贈与税がかかります。
預金払い戻しの際に子供や家族の名義で開設した預金口座が単なる「名義の借用」にすぎないと見なされれば、移し変えた預金はペイオフの払い戻しの対象からも外れてしまう恐れすらあります。
預金保険機構は金融機関に対して、家族名義の口座を開設する顧客に口座開設の目的などを聞いたり、預金口座を作る家族の「本人確認」ができるような保険証などの証明書類の提示を求めてすする様にと求めています。
例えば養育費の積み立てる目的で子供名義の口座を作ったことが明確なら、他人名義と判断されると見なされる事はないと見られます。
「こうした預金は問題がない」という類型を作れば、脱税目的などで、預金分散に悪用されると懸念しているためと思われます。
加入者から年金資金を預かり、加入者の指図にしたがって預金等金融商品に投資する投資管理機関(信託銀行など)が、複数の加入者のの資金を集約した上で金融機関と一括契約しています。
金融機関が破綻した場合、預金者ごとに元本1000万円とその利息まで保証するのがペイオフの基本原則です。
しかし預金保険法では特例として、確定拠出年金での資産管理機関の定期預金は加入者ごとに分割すると定めています。
もし加入者が確定拠出年金とは別に、個人でたまたま定期預金(2003年4月以降は普通預金も合算)を持っていれば、それぞれの残高を合算して、元本1000万円とその利息を越える部分の
もっとも確定拠出年金の限度額は年間21万6000円(既存の年金制度と併用する企業の場合)ですので全額を定期預金に回しているとしても、10年でも216万円ですので、
同一銀行に800万円以上の預金が無ければペイオフの範囲内でが、もし確定拠出年金の預け先と本人の預金が同じ場合は一部を他の金融機関に分けるのもひとつの方法です。
なお確定拠出年金の定期預金は、預金の名義が資産管理機関のため、通常の定期預金の様に借入金との相殺は出来ませんのでご注意ください。
金融機関が破綻した場合、1000万円の元本とその利息部分を越える定期預金(2003年4月以降は普通預金も合算)のカット率は破綻した金融機関の資産の痛み具合、悪化の具合によって決まります。
カットされる預金額は「破綻金融機関が、自己資本を全て使いきった後、それでも返せない負債がどのくらいあるか」にかかってきます。
つまり債務(負債)が資産をどれくらい上回っているかによって決まり、その上回った額を「債務超過額」と呼びます。
不良債権が膨らんで損失が増え、残りの貸し出しなど健全な資産を全部足しても、預金等の負債額に追いつかない状況に陥ってしまうのが金融機関の破綻の通例です。
貸し出し以外でも、金融機関が投資した債権や株式が投資額を大きく下回っていれば、資産が大きく目減りします。
一つは預金保険機構が払い戻しを保証している定期預金等の元本1000万円とその利息の部分と普通預金等の決済性預金全額(2003年3月まで)で、
その部分に関しては預金保険機構から40%のカット分を穴埋めしてくれるため、全額払い戻されます。もう一つは元本1000万円とその利息を上回る定期預金(2003年4月以降は普通預金も合算)のカット率は40%となります。
過去の大きな破綻の一例である北海道拓殖銀行のケースでペイオフが実施されていたとしたら、カット率は20%になります。
2400万円の定期預金があるならば800万円ずつ3つの金融機関に分けて預ければ定期預金全額を守る事が出来ます。
東京とは※格付け、※自己資本比率、預貯金量、不良債権比率などを組み合わせて預け入れ先を選別する予定です。
具体的には、資本金や資本準備金、利益準備金、任意積立金などの資本勘定に劣後ローン等の負債性資本調達や一般貸倒引当金などを加えた額を計算の分子にします。
分母には、銀行資産の種類毎にそれぞれのリスクウェートをかけた金額(リスクアセット)を用い、自己資本比率を計算します。
東京都では海外で業務している金融機関は最低8%以上、国内だけで業務している金融機関は最低4%以上を基準にしました。
さらにより健全な金融機関を選ぶため、この最低基準をクリアーするだけでなく、海外業務行であれば10%以上、

 

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