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事故とは?/ ディック

[ 451] 9人死傷事故 酒提供 猶予判決「納得できぬ」 遺族、肩を震わせ : 埼玉 : 地域 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
[引用サイト]  http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/saitama/news/20080605-OYT8T00890.htm

「なぜ執行猶予なのか。死んだ両親に報告できない」――。危険運転で事故を起こした運転手に酒を提供したとして、道交法違反(酒類提供)の罪に問われた飲食店経営大久保博明被告(45)に対し、さいたま地裁(大谷吉史裁判長)が下した判決は懲役2年、執行猶予5年(求刑・懲役2年)だった。傍聴した遺族は悔しさに肩を震わせた。
判決で大谷裁判長は「事故を起こした玉川清被告(32)が相当酩酊(めいてい)し、運転代行を呼んでいないことなどをよく知りながら、大久保被告は深酔い運転を阻止しようとしなかった。それが発端となって死者2人、負傷者6人(玉川被告を除く)の大惨事が起きる結果に至った」と指摘。
さらに「尊い生命を守るため、運転手に対する酒類提供はしないよう徹底することが、国民的な悲願となっている。にもかかわらず、大久保被告は交通安全の理念を軽んじ、自己の利益を確保しようとした」と指弾した。
「気の弱さから酒の提供を仲間に断れなかった」とする弁護側の主張も、「仲間であれば一層深酔い運転しないよう注意することが容易」と退け、検察の求刑通り、酒類提供罪に初の懲役刑を選択した。
一方、「玉川被告の異常な暴走を予見してまで酒を提供したとは言えず、深く反省している」などとして執行猶予を付けた。
判決後、事故で両親を亡くした小沢克則さん(31)と妻の樹里さん(27)が記者会見した。克則さんは「(酒類提供という犯罪で)これ以上悪質な事案があるのか。執行猶予に納得できるわけがない」と表情をこわばらせ、樹里さんは「判決の言い渡し中、メモを取る手が震え、何度も手が止まってしまった」と赤い目で話した。小沢さんらは判決直後、「控訴してほしい」と担当検事に申し入れたといい、克則さんは「今日の判決は亡くなった両親に報告するつもりはない。この内容ではできるわけがない」とも話した。
大久保被告の主任弁護人を務める中西一裕弁護士は「執行猶予5年という判決は大変厳しい。求刑自体が重かったが、『(飲酒運転撲滅は)国民の悲願である』と裁判所が重く受け止めたと思う。控訴するかは本人と相談したい」と述べた。
事故で両親を失い、自身も重傷を負った小沢恵司さん(21)、恵生さん(21)らは、大久保被告の酒類提供罪事件の被害者として、犯罪被害者保護法に基づき訴訟記録の閲覧・謄写を認めるよう、さいたま地裁に2度も上申書を提出していた。結局請求は認められず、上申書に名を連ねた小沢樹里さんは「両親の事故は、間違いなく大久保被告の酒類提供が原因。なぜ被害者としての権利が認められないのか」と訴えた。
読売新聞の取材に、同地裁は「法律上、訴訟記録の閲覧・謄写ができる人は限られている。(本件も)その規定に基づき裁判体が判断した。それ以上は説明しない」としている。
この問題は、5月23日の衆院法務委員会でも取り上げられ、法務省の大野恒太郎・刑事局長は「法で閲覧・謄写が認められる『被害者』は、その犯罪の構成要件で予定されている被害者に限られる」と答弁。酒類提供罪については、小沢さんらを「被害者」として扱うことはできない旨の見解を示している。
この事故で、玉川被告の車に同乗したとして道交法違反(飲酒運転同乗)容疑で書類送検された元トラック運転手の大島巧(45)、関口淳一(43)の両容疑者について、小沢さんらは5日、危険運転致死傷罪の共同正犯で処罰するよう求める告訴状を地検に提出した。
地検は告訴状を正式には受理せず、「適式な告訴として扱えるか、今後審査するために預かりおいた」としている。

 

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