アットローンのサイトです。
受け ならでは お気に入り 作っ 増す アドバイス 店内 ? および 複製 Copyright 役に立ち デイリー 初心者 了承 大金 資料館 特定 多重 規制 社員 appVersion 関連 中でも 損害 アットローンカード 手数料 デック ホムペ モバイト

用語とは?/ アットローン

[ 373] 年金財政ホームページ 用語集
[引用サイト]  http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/zaisei/yougo/you-a.html

●育児期間における従前標準報酬月額みなし措置(いくじきかんにおけるじゅうぜんひょうじゅんほうしゅうげつがくみなしそち)
年金制度における次世代育成支援策の一環として、3歳未満の子を養育する期間中の各月の標準報酬月額が、子の養育を開始した月の前月の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を下回る場合には、被保険者の申出に基づいて、年金額の計算に際しては、その標準報酬月額が低下した期間については、従前標準報酬月額がその期間の標準報酬月額とみなされます。これを育児期間における従前標準報酬月額みなし措置といいます。
育児・介護休業法による育児休業制度は、子が1歳半に到達するまでの期間を対象にしています。また、育児・介護休業法では、事業主は、3歳に到達するまでの子を養育する労働者に対しては、育児休業の制度に準じる措置または勤務時間の短縮等の措置を講じなければならないことになっています。
年金制度においても、次世代育成支援策の一環として、子が3歳に到達するまでの育児休業もしくは育児休業の制度に準ずる措置に基づく休業の期間中について、厚生年金保険料(事業主負担分および本人負担分)が免除され、年金額の計算に際しては、育児休業取得直前の標準報酬で保険料納付が行われたものとして取り扱われます。
年金制度における次世代育成支援策の一環として、平成17年4月から、従来の標準報酬月額の随時改定とは別に、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定(育児休業等終了時改定)が導入されました。これによって、実際の報酬の低下に応じた保険料負担となり、育児をしている被保険者の経済的負担の軽減が図られることになります。
具体的には、育児休業等を終了した被保険者が3歳未満の子を養育している場合には、社会保険庁長官に申出を行えば、育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3か月間の報酬月額の平均が標準報酬月額とされます。
この育児休業等終了時改定によって改定された標準報酬月額は、その育児休業等の終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月から、次回の定時決定までの各月の標準報酬月額とされます。
(1)国民年金に加入中の人、(2)国民年金に加入していた人で60歳以上65歳未満の人、(3)老齢基礎年金を受けている人や受給資格期間を満たしている人、が死亡した場合に、遺族に支払われる国民年金の給付です。
共済に加入している人が、(1)在職中に死亡した場合、(2)在職中の病気やけがが原因で死亡した場合や、退職共済年金を受けている人が死亡した場合などに、遺族に支払われる年金です。受けられる遺族は、死亡した人に生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母で、18歳未満(18歳の誕生日の属する年度末まで)の子のいる妻や子は、遺族基礎年金もあわせて受けられます。
受けられる条件などは遺族厚生年金と同じですが、遺族共済年金には共済独自の職域加算額が加算されます。
用語集での参照項目:国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済、遺族基礎年金、職域加算額
厚生年金に加入している人が、(1)在職中に死亡した場合、(2)在職中の病気やけがが原因で死亡した場合や、老齢厚生年金を受けている人が死亡した場合などに、遺族に支払われる年金です。受けられる遺族は、死亡した人に生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母で、18歳未満(18歳の誕生日の属する年度末まで)の子のいる妻や子は、遺族基礎年金もあわせて受けられます。
公的年金制度の財政運営に関して、現時点で将来にわたるすべての期間について、給付と負担の均衡の確保を図ろうとする方式です。この方式では、公的年金制度は将来にわたり永続する制度であると考えていますが、遠い将来においては、現時点で予想できないようなことが起こることも否定できず、計算上、時間的に無限の将来まで考慮する必要性については議論のあるところです。また、年金財政が現在のように将来の高齢化率が高い見通しとなっている状況のもとでは、将来にわたり運用収入を活用するために、巨額の積立金を将来にわたって一定の水準に維持しておくことが必要になってきます。
制度に加入している従業員の受給権を保護することを最大の目的としており、(1)加入員や行政サイドに対する情報開示、(2)制度への加入資格や受給権付与の最低基準、(3)年金資産の最低積立基準の設定、(4)制度の管理・運営者の受託者責任、(5)制度終了保険、などが規定されています。

 

戻る

アットローンのサイトです。

アットローンのサイトです。