生じるとは?/ プロミス
[ 478] 人名用漢字 2004年9月27日改正から生じる疑問
[引用サイト] http://attic.neophilia.co.jp/aozora/task/jinmeiyo_2004_9_27/
2004年9月27日、法務省は戸籍法施行規則を改正し、人名用漢字に新たに488字を加え、あわせて、これまで「当分の間…用いることができる」と条件付きで使用を認めてきた旧字体などの異体字205字を、正式な人名用漢字に格上げしました。 人名用漢字を大幅にふやしたことに加えて、今回の改正は、「一つの字種に対しては、標準とすべき一つの字体を示す」という、これまでの字体選定の基本方針を、見直したように受け取れる点でも、特徴的です。 改正条項の表現からは、常用漢字表、人名用漢字においてこれまで保たれてきた漢字の秩序付けが、改正後も維持されているのだろうかという点に、疑問が生じます。 「一字種一字体」を原則とし、当用漢字表以来の簡易字体採用方針を踏襲した常用漢字表は、このうちの「亜」をとっています。 同様にこれまでは、人名用漢字も「一字種一字体」を原則として、しばしば簡易字体を採用しており、「弥」と「彌」に関しては、前者を標準としてとっていました。(人名用漢字は許容字体表において、「亞」や「彌」などを「当分の間…用いることができる」ものとして認めてきましたが、どちらが標準であり、どちらが使用に条件の付いた許容字体であるかは、明白でした。) 表の注記には「「―」は、相互の漢字が同一の字種であることを示したものである。」とだけあり、どちらが標準であるかを示す手がかりは与えられていません。 当用漢字表が、簡易字体の採用方針を打ち出したことによって、それまで、標準字体の「正字」に対する、「略字」「俗字」などとされてきたものの一部が、新たな標準として認められました。 こうした新字・旧字関係は、当用漢字表とそれを継いだ常用漢字表、加えて人名用漢字が、「一字種一字体」の原則に基づく字体選定にあたり、簡易字体を標準としてとったことによって、成立したものです。 改正人名用漢字が、「一字種一字体」原則を放棄したのであれば、当用漢字表以来成り立ってきた、新字・旧字という漢字の秩序付けが、こと人名用漢字に関しては今後、成立しないことになるでしょう。 また、改正人名用漢字は、常用漢字表においてはあくまで、「過去の活字とのつながりを示す」参考として括弧付きで添えられていた旧字体を、別表第二の二に掲げました。常用漢字表には採用されなかった字体を、人名用漢字であらためて、正式に使えるものとして認めた形です。 常用漢字表にない文字の印刷用標準字体を定めるため、2000年12月8日に国語審議会の答申として示された「表外漢字字体表」は、当然のこととして常用漢字表にあるものを収録していません。加えてここには、人名用漢字にある文字種もおさめられませんでした。 両者の簡易字体採用方針には介入しないという立場を守った上で、表外漢字字体表は、正字に採用されてきた康熙字典体を、標準として優先して採用する方針をとっています。 少なくとも表外漢字字体表は、常用漢字表と人名用漢字の双方を、漢字字体の秩序をつくってきたセットとして、認めています。 ところがその枠組みの中で、これまでは許容扱いだったものが、今回の人名用漢字改正によって、正式なものに格上げされました。 「新字・旧字関係は崩れたのか?」との疑問は、人名用漢字の範囲内にとどまらず、常用漢字に及ぶ可能性があります。 今回の改正方針を論議した「法制審議会人名用漢字部会」の「第7回会議 議事録」には、「人名用漢字の範囲の見直し(拡大)に関する意見案」が収録されており、そこには、字体の選定に関する以下のような記述がみられます。 二 1字種1字体の原則は維持するが,例外的に1字種について2字体を認めることを排斥するものではない。 「一字種一字体」原則を維持するのであれば、改正条項には当然、そのことが直接、もしくは間接的に表現されてしかるべきでしょう。 例外的に「1字種について2字体を認める」場合には、どちらが標準であり、どちら許容であるのかをはっきり示してはじめて、「一字種一字体」原則は維持されたとわかります。 ところが改正された表では、二字体が単に、「亘―亙」、「尭―堯」のように並置されているだけで、「―」に関する注記からも、どちらの字体が標準であるかの手がかりは得られません。 人名用漢字由来の新字・旧字関係が、改正後も維持されているのかに関しては不明確であり、常用漢字表にあるものの旧字体を正式な人名用漢字に採用したことで、「一字種一字体」原則と新字・旧字関係の維持に対する疑問の及ぶ範囲を、常用漢字にまで広げることになったと思います。 印刷用標準字体を、康熙字典体寄りに定めた表外漢字字体表は、常用漢字に加え、人名用漢字にあったものも、記載していない。 よって1に属する字種に関しては、人名用漢字の改訂によって標準―許容の関係付けが不明確になったとしても、どちらの字体を標準とするかの判断基準として、表外漢字字体表を用いることはできない。 1-1 従来、別表に簡易字体が掲げられ、許容字体表に康熙字典体の記載があり、改訂後、並置に置き換わったもの。 1-2 従来、別表に簡易字体のみ記載されており、改訂後、新規採用された康熙字典体との、並置に置き換わったもの。 ※この字種に関しては、表外漢字字体表が発表された後の、2004年2月23日に、従来俗字とされてきた「曽」が、単独で人名用漢字に採用された。「簡易字体が標準として採用されれば、それが新字」という考え方に沿えば、「曽」と「曾」はこの時点で、新旧関係を形成したと思われる。 ところが、この字種に関しては、2000年12月8日答申の表外漢字字体表が、例外的に人名用漢字への採用に先立って扱いを決めることになり、そこでは「康熙字典体優先」という基本姿勢に基づいて、「曾」が標準、「曽」が簡易慣用とされている。 1-3 従来、別表に簡易字体のみ記載されており、改訂後も、異体関係にある康熙字典体は、採用されなかったもの。 この字と、異体関係にある康熙字典体との新旧関係は維持されるのか? 解消されたのか? (異体関係にある康熙字典体を、[]におさめて添えます。) 1-4 従来、別表に康熙字典体のみ記載されており、改訂後、新規採用された異体字との、並置に置き換わったもの。 ※康熙字典の字体は凛だが、ここでは正字扱いされることの多い凜を、「いわゆる康熙字典体」として扱っておく。 2 これまで、正字(康熙字典体)と、正字ではないとされてきたもののどちらも、人名用漢字になかったもの。 表外漢字字体表には、2に属する字種が記載されている。よって、これらの字種に関しては、どちらの字体を標準とするかの判断基準として、表外漢字字体表を用いるというのであれば、そうすることは可能である。 採用された簡易字体が新字、従来の正字が旧字となるのか? そうした判断は、成り立たないのか? (異体関係にある康熙字典体を、[]におさめて添えます。) ※改正人名用漢字表では、このペアは「―」で結ばれておらず、別字扱いとなっている。よって、この二つに関しては、どちらが標準字体かという問題は発生しないと思われる。 新字、旧字問題とは離れるが、右に[]におさめて添えた簡易字体は、名前には使用できないということなのだろう。 |
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